結局、堀江さんはメンタルの部分で負けたんだと思う。
日本時間に合わせるだとか、コースごとに均等にトレードとかあり得ない。
相場はこちらで自由に操れるものではない。
会員のことは一旦遮断して、ひたすら期待値の高いトレードのみにコミットするだけ。
だけど、それは凡人じゃ出来ない。
変態風俗野郎倉沢よ、メルマガ会員の倉沢がなんで「適格機関投資家」なんてマニアックな言葉知っ出るんだ?
堀江♥
@risk_loving
金融庁のホームページに機関投資家の範囲が掲載されています。
証券会社は「届出を要せずに適格機関投資家に該当する者」として以下に掲載されています。
私が勤めていた証券会社も掲載されています。
くらさわ
@kurasawa3333
間違っているのはアナタの方です。
証券会社は第一種金融取引業であり、わざわざ登録しなくても適格機関投資家として取り扱われます。
アナタが言うような「一応」ではなく証券会社はド真中の機関投資家です。
それに名前なんて嘘じゃなければ自由では?
名前だけで物と断じてるのはいかがなものか
堀江が高値掴みを推奨していたN225 は完全に崩れた。
いわば、外人の利食い売りを
堀江のメルマガ登録らケネディの靴磨き日本人にぶつける、売り逃げた
外人、見事である。
そして、カイても堀江ほど惨めなコメディアンはいない。
堀江の売買指示に従う靴磨きに同情の余地はない
詐欺に遭う者は何度でも遭う
しぶとい米株は上値余地は殆ど無いと思う
当方への返信という事で宜しいですか?
本日中に返信なき場合上記として受け止め今後対応して行きますので予めご了承下さい。
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自分が悪いのでしょう?
己の意思でやったことでしょ?
責めるなら自分を責めましょう
任務や義務ではありませんよ 👍
原告(顧客)は、被告(堀江氏)が「100万を1億にする」という企画を宣伝し、「10倍の1000万は1年を目標にしています」と具体的な期間と目標を示したことに基づき、投資を行いました。しかし、被告の実際の成績が著しくふがいないものであったことから、この目標は不実表示であると考えます。被告の不実表示により、原告は損害を被りました。被告の行為は、消費者保護法に違反する詐欺的行為とみなされるべきであり、原告はその損害に対する賠償を請求します。
@inspire21ply
3ケ月前
おおよそで良いので、達成できそうな期間はどれくらいだと考えていらっしゃいますでしょうか?1年くらいでしょうか?
投資顧問会社は下記のように答えた
@investor-Horie
10倍の1000万は1年を目標にしています
1. 誤解を招く表現
堀江氏が「100万を1億にする」という企画を宣伝し、具体的な期間(1年)を目標として示した場合、それが達成されなかった際に顧客からクレームが入ることは十分に予見されます。このような場合、誤解を招く表現や誇大広告として問題視される可能性があります。顧客に過剰な期待を抱かせるような広告は、消費者保護法に違反する可能性があります。
2. 契約の適合性
契約法において、堀江氏は顧客に対して提供するサービスが広告や契約内容と適合していることを保証する義務があります。もし「1年で100万を1億にする」という目標が契約の一部として認識される場合、達成できなかった際には契約不履行とみなされる可能性があります。
3. 不実表示による損害
堀江氏があくまで目標であると主張する場合でも、実際の成績が著しくふがいない場合には、不実表示や詐欺的行為とみなされることがあります。顧客がこの表示を信じて投資を行い、損害を被った場合、堀江氏は損害賠償を請求される可能性があります。
4. 説明義務の違反
金融商品取引法に基づき、堀江氏は顧客に対してリスクや期待される利益について適切に説明する義務があります。もし「100万を1億にする」という目標が実現不可能なものであった場合、そのリスクや可能性について適切に説明されていないことは説明義務の違反となります。
5. 過失責任
堀江氏は、専門家として顧客の資産運用に対して適切な助言を行う義務があります。顧客の資産が期待される成果を大きく下回った場合、堀江氏の助言が過失であったとみなされる可能性があります。
まとめ
この場合、堀江氏が誇大広告を行い、契約不履行や不実表示、説明義務違反、過失責任などの法的問題が発生する可能性があります。顧客はこれらの法的問題に基づいて損害賠償を請求することができる場合があります。堀江氏は、顧客に対して正確で誠実な情報を提供し、リスクについて適切に説明する義務があります。
①学ぶ youtuber世論調査でくらさわに関する正しい知識とスキルを身につける。
②まねる 堀江塾長の訴訟をミラートレードして、マネをしながら自分のものとする。
③お金から自由になる 自分だけで情報商材販売できるようになれば卒業。
これは免責事項が上書き後付けされる前の画像です。視聴者に(この時大底付近であったのにも関わらす)今株を買うと損するので、もっと安くなってから買いましょうと勧誘しています。上記の免責事項の内容に相反すると思います
早く報告しろよーーー堀江ーーーー
なぁーーーーーーーーー
はやくよーーー
とっとよーーーー
ほりえーーーーーーーーーー
はやくよーーーーーーーーーーー
なぁーーーーーーーーー
とっととよーーーー
12月28日9時00分現在のミラトレ実績を公開いたします。
12月は+449pipsの利益です。
2023年4月24日にスタート以来、12月28日現在2284pipsの利益になっています。
(参考まで 1pips=1000円で取引していると2,284,000円の利益です。)
前回12月20日更新時より、マイナス10pipsですね。
グローバルリンクアドバイザーズ公認の数値なのでしょうかね。
犯罪は犯罪という発言がありましたが。同じ言葉でも、犯罪になる場合とならない場合があるのでは?
この件とは全く関係ない事例として。
例えば、
①家族を殺された遺族が、加害者に対して「死ねばいいのに」という場合
②無関係の第三者が、気に入らない芸能人に対して「死ねばいいのに」という場合
両者は全く同じ言葉を発していますが、さて①は遺族さんが誹謗中傷で罪になるのでしょうか。遺族からの悲痛な心の叫びが、犯罪になるのでしょうか。②は、素人からみても、許されない言葉だと思います。
裁判ではの言葉を発した背景や文脈が考慮されます。
なので現時点で開示請求を受けた人たちを犯罪者扱いするのは、その人達の尊厳を傷つけることにつながり慎むべきだし、その判断をするのは法であり、裁判所でしょう。
現時点で不用意に犯罪と断定するのはいかがかと思います。