
堀江さん、ご回答ありがとうございます。自己責任原則についてのご意見、非常に興味深いです。ただ、インタビューの目的は、投資塾に関する具体的なレビューや投稿者についてのご見解を伺うことです。自己責任原則が重要であることは理解していますが、具体的な事例に基づいたご意見や経験についても詳しく教えていただけると幸いです。
特に、レビューの信憑性やインセンティブの有無について具体的な情報を提供いただければ、より多くの方に正確な情報をお伝えできると考えています。
https://x.com/risk_loving/status/1642146306859880450?t=84swFn9oKsSAXhs3jdoYMw&s=19
https://youtu.be/mmjcMpWoLjI?si=VrST2BkgrudXPO9Q
また再生数が下がってきた。。1ヶ月で5592回…
くらさわへ
お前俺が宣言したのしってるよな
これから長い時間泥沼の地獄に共に落とすが耐えられればいいな
お前のストレス耐性と体力と資金力では無理だと思うがな
覚悟して投稿しろよ
詐欺罪に問われる4つの構成要件
詐欺罪が成立するのは、欺罔・錯誤・交付行為・財産移転といった4つの構成要件が、全てそろっている場合です。
これら4つの構成要件のうち一つでも欠ければ、詐欺罪が成立しないか、または未遂となります。
欺罔(ぎもう)
詐欺罪の構成要件のうち、特徴的で重要なのが「欺罔(ぎもう)」です。難しい用語ですが、簡単にいえば「人をだますために嘘をつくこと」を指していると考えればよいでしょう。
嘘の口実によって、詐欺の手口は以下のように分類されます。
仕事をしていないのに「月末の給料でお金を返す」と嘘をいう(借用詐欺)
結婚するつもりがないのに「借金を肩代わりしてくれれば結婚できる」と嘘をいう(結婚詐欺)
他人の物件なのに「代金を先払いしてくれればマンションを譲る」と嘘をいう(不動産詐欺)
なお、以下のように嘘でなく真実を伝えていた場合には、詐欺罪は成立しません。
月末の給料でお金を返すつもりだったが、ほかの支払いが多く返済にまわせなかった
結婚の意思はあったが、周囲に強く反対されて叶わなかった
実際に自分の物件を譲る意思はあったが、差押えられて売却できなくなった
上記のように、予期せず約束が果たせない事態に陥った場合は、詐欺罪ではなく民事上の「債務不履行」にあたるものと考えられます。
この場合、被害者は加害者に対する刑罰を求めることはできませんが、裁判によって損害賠償を求めることは可能です。
錯誤
欺罔の次の段階にあるのが「錯誤」です。
錯誤とは、発言した者が内心で思っていることと意思表示の内容が一致しておらず、そのことについて相手が気づいていないことです。嘘を伝えられた相手が、「真実ではないことを真実だと信じていること」だと考えればよいでしょう。
例えば、「月末の給料で返済する」という嘘を伝えられて、「月末にはちゃんと返済してもらえる」と信じ込んでしまう状態が典型例です。
なお、「最初から嘘だとわかっていた」という場合には、被害者が錯誤に陥っているとはいえないので詐欺罪は成立せず、犯罪不成立または詐欺未遂となる可能性があるでしょう。
振り込め詐欺に対する捜査手法として用いられるような「だまされたフリ作戦」なども、かつて「被害者が錯誤の状態にないので詐欺罪としては無罪だ」と争われた経緯があります。
交付行為
「交付」とは、欺罔によって相手に錯誤を生じさせ、「相手が財産を自ら差し出す行為」を指します。
欺罔・錯誤が存在していても「渡すお金がなかった」というケースや、お金を用意して銀行の窓口で振り込みをしようとしたところ職員が詐欺に気づいて引き止めたケースなどでは、交付がないため詐欺未遂になります。
あくまでも交付は「自ら差し出させる」というもので、無断で持ち去ったり強引に奪ったりした場合には、窃盗罪や強盗罪といった別の犯罪に問われます。
財産移転
交付した財産が、加害者や第三者の手に渡った状態が「財産移転」です。
金品が加害者の手に渡った状態はもちろん、加害者が管理する銀行口座に振り込まれた状態なども、「財産が移転した」とみなされます。
こんな訴状ですか?
原告 くらさわ
被告は、原告に対し、以下の金員を支払え。
1.慰謝料として合計 28,080,000円
2.弁護士費用相当額 1,000,000円
3.上記各金員に対する令和7年7月10日(訴状送達日)の翌日から支払済みに至るまで年3%の割合による金員
本件投稿により、原告は著しい名誉毀損を受け、精神的苦痛から深刻なストレス状態に陥った。
その回復とメンタルケアを目的として、原告は従来から通っていた会員制高級リラクゼーション施設において、週2回・1回あたり67,500円の心身ケアを受ける必要がある。
この支出は、単なる嗜好的なものではなく、被告による名誉毀損行為が引き起こした損害の直接的な対応措置であり、社会通念上も相当な範囲といえる。
よって、67,500円 × 週2回 × 52週 × 2年 = 28,080,000円を精神的損害の慰謝料として当然に請求するものである。
サイコパスな人の特徴とは|多く見られる共通点を大公開
平然と嘘をつく
周囲の話に共感ができない
外面が非常にいい
何事も刺激を追い求めやすい
自慢話ばかりする
自己中心的
結果のためなら手段を選ばない
突拍子もない行動をとる
結局、堀江さんはメンタルの部分で負けたんだと思う。
日本時間に合わせるだとか、コースごとに均等にトレードとかあり得ない。
相場はこちらで自由に操れるものではない。
会員のことは一旦遮断して、ひたすら期待値の高いトレードのみにコミットするだけ。
だけど、それは凡人じゃ出来ない。
変態風俗野郎倉沢よ、メルマガ会員の倉沢がなんで「適格機関投資家」なんてマニアックな言葉知っ出るんだ?
堀江♥
@risk_loving
金融庁のホームページに機関投資家の範囲が掲載されています。
証券会社は「届出を要せずに適格機関投資家に該当する者」として以下に掲載されています。
私が勤めていた証券会社も掲載されています。
くらさわ
@kurasawa3333
間違っているのはアナタの方です。
証券会社は第一種金融取引業であり、わざわざ登録しなくても適格機関投資家として取り扱われます。
アナタが言うような「一応」ではなく証券会社はド真中の機関投資家です。
それに名前なんて嘘じゃなければ自由では?
名前だけで物と断じてるのはいかがなものか
堀江が高値掴みを推奨していたN225 は完全に崩れた。
いわば、外人の利食い売りを
堀江のメルマガ登録らケネディの靴磨き日本人にぶつける、売り逃げた
外人、見事である。
そして、カイても堀江ほど惨めなコメディアンはいない。
堀江の売買指示に従う靴磨きに同情の余地はない
詐欺に遭う者は何度でも遭う
しぶとい米株は上値余地は殆ど無いと思う
当方への返信という事で宜しいですか?
本日中に返信なき場合上記として受け止め今後対応して行きますので予めご了承下さい。
+++++++++++++++++++++++++++
自分が悪いのでしょう?
己の意思でやったことでしょ?
責めるなら自分を責めましょう
任務や義務ではありませんよ 👍
原告(顧客)は、被告(堀江氏)が「100万を1億にする」という企画を宣伝し、「10倍の1000万は1年を目標にしています」と具体的な期間と目標を示したことに基づき、投資を行いました。しかし、被告の実際の成績が著しくふがいないものであったことから、この目標は不実表示であると考えます。被告の不実表示により、原告は損害を被りました。被告の行為は、消費者保護法に違反する詐欺的行為とみなされるべきであり、原告はその損害に対する賠償を請求します。
@inspire21ply
3ケ月前
おおよそで良いので、達成できそうな期間はどれくらいだと考えていらっしゃいますでしょうか?1年くらいでしょうか?
投資顧問会社は下記のように答えた
@investor-Horie
10倍の1000万は1年を目標にしています
1. 誤解を招く表現
堀江氏が「100万を1億にする」という企画を宣伝し、具体的な期間(1年)を目標として示した場合、それが達成されなかった際に顧客からクレームが入ることは十分に予見されます。このような場合、誤解を招く表現や誇大広告として問題視される可能性があります。顧客に過剰な期待を抱かせるような広告は、消費者保護法に違反する可能性があります。
2. 契約の適合性
契約法において、堀江氏は顧客に対して提供するサービスが広告や契約内容と適合していることを保証する義務があります。もし「1年で100万を1億にする」という目標が契約の一部として認識される場合、達成できなかった際には契約不履行とみなされる可能性があります。
3. 不実表示による損害
堀江氏があくまで目標であると主張する場合でも、実際の成績が著しくふがいない場合には、不実表示や詐欺的行為とみなされることがあります。顧客がこの表示を信じて投資を行い、損害を被った場合、堀江氏は損害賠償を請求される可能性があります。
4. 説明義務の違反
金融商品取引法に基づき、堀江氏は顧客に対してリスクや期待される利益について適切に説明する義務があります。もし「100万を1億にする」という目標が実現不可能なものであった場合、そのリスクや可能性について適切に説明されていないことは説明義務の違反となります。
5. 過失責任
堀江氏は、専門家として顧客の資産運用に対して適切な助言を行う義務があります。顧客の資産が期待される成果を大きく下回った場合、堀江氏の助言が過失であったとみなされる可能性があります。
まとめ
この場合、堀江氏が誇大広告を行い、契約不履行や不実表示、説明義務違反、過失責任などの法的問題が発生する可能性があります。顧客はこれらの法的問題に基づいて損害賠償を請求することができる場合があります。堀江氏は、顧客に対して正確で誠実な情報を提供し、リスクについて適切に説明する義務があります。
①学ぶ youtuber世論調査でくらさわに関する正しい知識とスキルを身につける。
②まねる 堀江塾長の訴訟をミラートレードして、マネをしながら自分のものとする。
③お金から自由になる 自分だけで情報商材販売できるようになれば卒業。