「自己責任論」が成立するのは、メルマガ購読者がリスクを正確に把握していた場合のみです。
しかし実際には、堀江は投資の超初心者をターゲットにメルマガを宣伝してきました。にもかかわらず、メルマガが元本割れになっても「投資だけで20年食ってきたプロの私を最後まで信じて」と言う程度で、投資初心者が投資リスクを十分に理解できる丁寧な説明は一切行っていません。
金融商品取引法では、投資助言者には「顧客の知識・経験に応じて、リスクを理解できるように丁寧に説明する義務」が課されています。
具体的に「説明義務」と「リスクの把握」について考えるなら、例えば個別株メルマガの投資元本が、最終的に10分の1以下にまで減る可能性を、読者のどれだけが正確に理解していたでしょうか。
もし多くの購読者が「元本が10分の1以下になるリスクも十分にある」と把握していた上でメルマガを購読したのなら、堀江は一定程度、説明義務を果たしていたといえるでしょう。
しかし現実には、投資初心者への勧誘や説明は「個別株は簡単」「2倍株を4回連続で16倍」「百万円を1億円に」といった、大幅に儲かる可能性のみに偏っていました。
したがって、堀江の行為は説明義務違反にあたる可能性が極めて高いといえます。この場合、顧客の損失は自己責任ではなく、投資助言者の過失として扱われる可能性が高いはずですよね。
実際に過去の判例では、投資助言者が説明義務を果たさなかったとして、顧客の投資損失の半額(数百万円規模)の損害賠償を命じられたケースも存在します。
結論として、堀江がもし仮に「メルマガ読者の損失=自己責任論」を持ち出して説明義務違反を正当化したら、それは責任転嫁に他ならないのでは?
追記
ちなみに、その粘着は昨夜の急落時には出てこなかった。
後講釈で株高だと粘着する。
かつて、株高トレンド初期、中期にも、株安のタイミングだけ出て扇動する堀江と同じ卑怯モノである
弁護士がはっきりと明言しております。
「原告情報をしっかり開示してこいよ。楽しみにしている」と伝えたところ、
「個人情報開示についてはクライアントと接触していないからはっきり言えない」と、発言しました。
翌日、綱紀委員会へ書類提出。
認められる筈のない秘匿裁判を目論んでいると報告済です。
6 : 2025年05月22日(木) 16時34分 | 匿名
>7月終わり迄に裁判する予定
どこ情報ですか?もし本当なら、日付を覚えておきます。
提訴された人をもちろん応援します。
もし2014年にエヌビディアに
10万円投資してたら
今いくらになってるか知ってますか?
答えは…【約1300万円】
「10倍株」なんて甘い。
真の“億り銘柄”はこういう株。
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今度は10倍株なんて甘いみたいです。
真の億り銘柄の共通の特徴を無料で学べるみたいです。ホントに?!😳
1000万大爆損 投資全力リーマン@フォロワー12000急増
@study_just2020
コイツ、脱サラよっちゃんの動画の映像を
勝手にモロパクしてて非常に悪質で許しがたい輩
どーせ引用元を書くの忘れたとか言うんだろ?
わざわざキャプチャして引っ張っといて忘れたとは言わせない
今までも色んなバレるウソを平然とついてきたからな
昨日3.23にUPされたパクリ元 脱サラよっちゃん証拠動画
https://www.youtube.com/watch?v=j_Elon_OpDw
4:03あたり
_______________________________
最近参考にしておる。
今年の勝率100%
https://twitter.com/study_just2020/status/1771506110115271113?t=V-ost1sKAWALR_pOxhF9xw&s=19
堀江
@risk_loving
·
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この投稿では「堀江投資塾」の実績や顧客の声が掲載されていますが、これらは業者側の一方的な主張に基づいている可能性があります。投資実績として記載されている収益率(例:NVDAで145%の収益率など)は、十分な裏付けがなく、個人の成果や市場の状況に依存するものである可能性があります。また、「無料」と記載されていますが、詳細を確認すると、特定の条件(証券口座の開設など)が必要である場合があります。投資にはリスクが伴い、すべての参加者が同様の成果を得られるわけではありません。広告の内容を鵜呑みにせず、十分な情報収集を行うことをお勧めします。
https://tuber-review.com/youtubers/5862
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石鹸ホラタカ先生🧼ナスダック100は200MA貫通したら、バンジージャンプのロープが切れて夢の6000ポイントまで落下ですね❗ CFDで1000万ショートしました…楽しみだな〜🤗でぇ、何時だよホラエ❓️
旧日本軍の大本営発表では、
敗走・撤退を「転進」と呼んだり、
本当は連戦連敗で全面降伏カウントダウン中なのに、日本軍の快進撃の連勝報道ばかりでしたよね。
あれ…どこかで見たような光景…?
で、当時の大本営発表に対する国民の疑問の声がこちら
↓
大本営発表は隠せない敗退を美辞麗句で言い換える【再掲】より
https://www.gentosha.jp/article/6077/
思想犯を取り締まる特別高等警察の内部資料「特高月報」には、大本営発表や新聞報道に不信感を抱く国民の生々しい声が記録されている。
「今日本は負戦さばかりだそうですね。発表ばかり勝つた様にしてゐるが、本統[ママ]は負けて居るとの事だ」(一九四二年十二月二十八日、熊本県内の投書)
「本間[ママ]の事は新聞に書かれへん(中略)十二月三十日に航空母艦が英国でやられ、本月四日にまた六隻がやられ海軍全滅のこと(中略)国民はもう知つてるぞ」(一九四三年一月二十四日付消印、大阪府内の投書)
さらに進んで九月中旬には、兵庫県の高等女学校教諭嘱託が四年生を前にこう話したという。
「新聞には勝つた勝つたと言ふことを書いてゐるが、事実はどうか分らん。勝つたと言ふのに日本には戦死者が非常に沢山あるではないか。之を見ただけでも、我軍が相当苦戦をして不利な方になつて来て居る事は分かるだらう」
しかも、「似た者同士的な親近感」とか言ってますけど、まるでストーカーみたいで気持ち悪くないですか?ストーカーの定義には、執拗に相手を追いかけたり、自分を強引に認めさせようとする行動が含まれます。堀江さんの自己賛美や擁護コメントは、まさにそれと一致していますね。キモッ
会員の皆さん、何をこの石鹸野郎に求めてるんですか❓️今迄の発言、YouTube視ればわかるでしょ〜 🤣 100万円今おいくら❓️ 国民の年金問題解決しますか❓️ 開示請求うまく行ってますか❓️ くら江ちゃんお、し、え、て❓️
15時間前の、昨夜午後9時ごろは今回の急落をまったく読めなかったようだ。
さて、得意の後講釈で出てこないでほしいな
セミナーも空席があるようである
以下、本人公開情報から引用
堀江
@risk_loving
·
15時間
しばらくツイートしっぱなしだったので、昨日のからリプを読み始めました。
心配してくださった方々、ありがとうございます!
早くYoutube作りたいのですが、相場に関しては前回の内容と同じなんですよね実は。
サンワード貿易さんの大阪セミナーはまだお申込みできます↓
sunward-t.co.jp
2023年後半の投資戦略
元機関投資家トレーダー
公正取引委員会発行。
file:///D:/SBI/20110208-1a.pdf
投資助言・代理業者を含め金融商品取引業者は、自己の名義をもって、他人
に金融商品取引業を行わせてはならないこととされている(法第 36 条の3)。
自己の名義=メルマガの受付会社
他人=堀江氏
と置き換えると。。。。。
投資助言資格業者が堀江氏と外部委託契約を結んでいれば、他人ではないのかな。
法律に詳しい人、教えて下さい。
1. 「詐欺師」という言葉の一般的な意味と法的な意味の違い
まず、依頼者が述べる通り、「詐欺師」という言葉は、必ずしも法律上の「詐欺罪」に基づく意味でのみ使用されるわけではなく、日常会話において「人を欺こうとする態度」「信頼性に欠ける行為」などを指す、一般的な表現としても広く使用されています。この点は、多くの判例や法的見解でも認められている通り、「詐欺師」という表現が感情的な評価や印象を示すものであれば、それだけで刑法上の「詐欺罪」を示唆しているとは限らないとされています。
2. 名誉毀損や誹謗中傷の要件
名誉毀損が成立するためには、「公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させること」が要件とされています。しかし、依頼者の表現は、特定の行動や不透明な対応に対する疑念を表明しているものであり、刑法の詐欺罪を断定したものではありません。また、一般的な感情的表現としての「詐欺師」という言葉の使用は、「事実の摘示」ではなく、感情や印象を示していると解釈される可能性が高いため、名誉毀損の要件を満たさない場合が多いのです。
3. 疑念を抱くことの合理性
依頼者が指摘している100万円企画の成績が開示されないという点については、公開されていない情報があることが依頼者側の疑念の根拠になっています。このような不透明な対応に対して疑念を抱くことは合理的であり、これに対して「詐欺師」との印象を持つことも無理のない反応といえるでしょう。依頼者が根拠に基づいて疑念を表明している以上、これは合理的で正当な意見として認められるべきです。
4. 「詐欺師ではない」と主張する側の説明責任
仮に堀江氏が「詐欺師ではない」と主張するのであれば、その立場を裏付けるために、透明性の確保や説明責任を果たす必要があります。具体的には、100万円企画の成績や内容について適切な開示があれば、不信感を抱かせる原因は解消される可能性があります。しかし、現段階でこれがなされていないために依頼者が不信感を抱いているわけであり、依頼者の表現は「詐欺行為を行っている」という事実を示しているのではなく、「透明性の欠如による不審な印象」を述べているにすぎません。
5. 「表現の自由」に基づく正当な批評
この状況では、依頼者の発言は、相手の行動に対する批評や疑問の表明に該当します。表現の自由は憲法で保障された権利であり、特に合理的な根拠がある場合には「正当な批判」として認められやすい傾向にあります。依頼者が根拠に基づいて疑念を示し、相手の対応に透明性が欠けていることから生じた不信感を表明している以上、それは表現の自由の範囲内と解釈されるべきです。
結論
依頼者が「詐欺師」という表現を用いた背景には、成績の開示がなされないという具体的な行動に対する合理的な疑念が存在します。したがって、この表現が感情的な印象や不信感を示すものであり、法律的な「詐欺罪」を示唆するものではないことを強調できます。依頼者は正当な根拠に基づいて批評を行っており、その意見表明は表現の自由の範囲内であると考えられます。
このような観点から、依頼者の表現が名誉毀損や誹謗中傷に該当することは難しいといえ、堀江氏側が法的に反論するためには、透明性の確保や誠実な対応をもって疑念を解消する責任があると主張できます。
現在氏は過去のYouTube動画の幾つかを削除しておりますが、その中の「5月の投資成績を公開!ナスダックの上昇は終了か!?」との題名の動画内で、ロスカットの重要性を充分に伝えていなかった、と発言しています。
裁判になれば「前提事実の虚偽」が浮き彫りになることを恐れての証拠隠滅行為です。
プロバイダー開示請求訴訟は虚偽の事を陳述書に書けば個人情報取得出来き、裁判所をミスリード出来るのです。
⸻
9:46
はロスカットの重要性ですよね そこのね2
9:49
つをもっと私が皆様にしっかりと
9:50
YouTubeを通してですね お伝えする
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ことがね できていたら 今回のね 上昇で 去年
9:57
のね 利益を ほんと 飛ばすような 大きな損失
10:00
をね 被る方も
10:01
減らせたのかな と思ってですね それは本当
罪は罪として償って下さいと言うのが法治国家日本の在り方です。社会ルールはルールとして守りましょうと言うだけの話しだと思います。