



日本の金融商品の安全神話が崩れさった瞬間でもありました。
リアルタイムで知らない世代が、
新たに取り込まれるのには憂慮します。過去実績を隠して誘導する手口は怪しげな宗教と似ていると思います。
会員がいないと維持出来ないのか、あの手この手で集めているようです。
それが過去に大きなり悲劇をもたらした情報商材ビジネスとは知らずに。。
メルマガが破綻し、終了しているとはいえ、潜在的リスクは消えていません。
初めての投資助言が堀江だったと言うのではあまりにも可哀想です。
社会全体で情報提供や投資教育の必要性を感じました。
何をビジネスとするかは自由ですが、お客様を泣かせて歩む人生は、悲しいものだと思います。
投資助言業の自由は、全てを情報開示した上でないと判断を歪めることになりかねないです。
政府はこう言った情報商材に対し、色々、手を打ってほしいです。
自分が伝聞でしか戦争を知らないように、実際に自分が経験しないとなかなか理解できないところはあるかもしれないません。
亡くなられた方には、ご冥福をお祈りします。
『朝7時から始まった #ナスダック100 先物取引きですが、ギャップアップで始まってから売られています。
25日移動平均線(赤線)の下で始まったため、戻り売りにあってます。
実際には今夜の米国市場でどう動いてくるかが重要ですが、いずれにせよ、底打ちの判断基準は既にYoutubeでお伝えした通りです』
⇨
米商務長官のラトニックさんが、ABCの番組でスマホやパソコンとか、今まで相互関税の対象外だった電子機器が、近々発表される半導体への追加関税の対象になる見通し。早ければ1ヶ月くらいで発動するかもって話したで、それ以降売られ続けています。では?
どっちに転んでも後からテクニカルの何かの結び付け話すのはのは誰でも出来ます。
堀口さんがではなく、一般論としてこう後出しでは都合の良い結果論に見えてしまう事を伝えたいです。
あと、
『底打ち』は誰にも分からない物ではありませんか。そういった物が存在していてたら、全ての投資家が同じタイミングで売買をする事になり、売買が成立しないと思います。仮にも存在したとして、そこでも自分だけ儲けようと逆張りする人が絶対出てくるはずで、そう言った底打ちの理論は破綻するはずです。
そもそも未来は誰にも分かりませんよね。高値を超えた時に、あの時に底打ちしていたと分かるモノだと思います。
だから底打ちしてる、してないとか、断定する行為や、議論する事すら不適切かと思います。
堀江さんのご意見をお待ちしております。
なぜミラトレメルマガの開始当初に700名もの会員を集められたのか?
1年位前の当時、多くのYoutube視聴者は既に大損状態にあり、更に暴落はもう来ないだろうと皆が意識した時期です。にも関わらず700名もの集客を達成出来たのは何故でしょう?それはベアで大損したのは自分のせい、行き急いでベアを買った自分が悪いという想いがあったからだと思います。
そこでミラトレメルマガです。堀江さんのミラートレード、堀江さんの売買指示通りにやるだけ、これなら間違いない・負ける訳がない、ベアの損失は容易に取り返せるはずということでみんな始めたんですよ。会費はちょいと高いけどまあしょうがないね、だって勝ち確の堀江さんのミラートレードなんだからさってことでね。
まさかそのミラトレが儲からないなんて想定してないし、儲からない現実は正に青天の霹靂です。Youtubeで大損し、その起死回生として挑んだミラトレでも損失だらけなんて、そりゃーもう踏んだり蹴ったりとしか言いようがありません。
自分が堀江さんの立場だったら何らかの救済措置を取りますね。
てか取らずにはいられませんね。
会費の一部返還もしくはガチャガチャ損の時期に会員だった人に対して期間満了後、一定期間無料でメルマガを配信してあげるとかね。もちろんそのメルマガで更なる損失を出す可能性もありますが、とりあえず私が会員の皆さんに対して出来ることはこれです、みたいな。
そういうのを誠意って言うんですよ。
「授業とメルマガを同じと思ってる時点でアホ」、と。
堀江さん、それでは下記の解釈は如何に?
https://www.prerele.com/releases/detail/39695
①学ぶ 動画で株や投資に関する正しい知識とスキルを身につける。
②まねる 堀江塾長の投資をミラートレードして、マネをしながら自分のものとする。
③お金から自由になる 自分だけでトレードできるようになれば卒業。
当たり前だろう。普通の人間は賛否両論あるのが正常な状態だか貴様のような卑劣極まりない人間にどうやって賛辞のコメントが出るんだ?
YouTuber世論調査の掲示板が社会公益性の為に必要であり、管理人様は中立公平に運営してくれているんだよ。貴様のくだらん異常な数の開示請求にも対応してくれた管理人様のサイトを否定するんかコラ。↓
2024年6月21日 22時15分 | 匿名
私は、ファンでもアンチでもありませんが、
最近、YouTuber世論調査の新着レビューが
先生に対する批判、悪口ばかりで不快に思います。
はい、ホラエケロンパです‼️😍 信者の皆さん、人生の下落トレンドに乗って資産を失いましょう‼️😭 100万円で一億円損失企画もGMOクリック証券様のおかげでうまく損失を拡大できました‼️🤭😭
https://x.com/vix_traveler/status/1786252819730931842?s=46&t=qUAeYNnZbNtpz8nNujZQRQ
世の中にはお金を貸したのに返してと言ったら恐喝だと訴えるのがいたり、詐欺をしているから詐欺師だと言うと名誉棄損で訴えると脅してくる輩がいます。
加害者なのに被害者面すればなんでも通用すると思っている輩は最終的に本人の想定外の結末に至ります。




実際、いまの時点でメルマガ受講者は何人くらいいるのでしょう。
amazonの口コミ数を見ても信者さんの書き込みがあまりに少ないような。
ゴゴジャンで「削除される前に読んで」氏の質問が投稿されました!
↓
https://www.gogojungle.co.jp/tools/rooms/68935
削除される前に読んで
元メルマガ会員です。
警察関係者の方も見ておられると思いますので説明させて頂きますが、
堀江氏の今の取り巻く状況…ネツトの炎上についてですが、
その背景にはそれ相応の理由があると言うことです。
虚偽や憂さ晴らしの類ではありません。
有料メルマガ等で実害を被り人生ロスした者が大勢いると言うことです。
元機関投資家として堀江氏がYouTube配信して来た結果であります。
その辺につきましては
元機関投資家トレーダー損師 さん(@gogoeverfree)
がまとめてくれています。
過去、堀江氏が発言して来た内容も含めきちんと捜査して頂きたいです。
誇大広告、詐欺と言われても仕方ないことがお分かりになると思います。
今は投資助言のもと野放しになっていますが、
投資判断となる過去実績や現運用成績は公開し配信側が都合のいい様に改ざん出来ないよう規制をお願いします。
堀江氏は自身のお金儲けの為に戦っています。
こちらは誰かの為、被害者を出さないように戦っています。
2025/10/11 03:10
「堀江先生は人気で存在感がある」とか言ってる煽り芸人さん、
じゃあ次のリアルの講演やセミナー、いつなんですか?
リアル登壇はこの2年間ゼロ。
それで“人気者”とか“存在感ある”って言われても、さすがに無理がありますよね。
それを指摘したら、「バイトさん達お疲れ様です」しか返せなかったのは、
中身で反論できない苦しさの現れ…ってことでいいですか?www
人気者なのに、2年以上ファンと直接ふれあえるリアル講演をしないのはなぜなんでしょうね?
三流芸人なりに、そろそろ別のネタでも披露して笑わせてください(笑)
昨日Youtubeでレバナスって検索かけたら堀江氏のナスダック買い場教えます動画がスポンサー:元機関投資家…ってことでトップに出て来た。金払って検索で上位表示させようとしてる。再生数ガタ落ちで投資塾の宣伝効果を期待できないからだろうな。なんか必死だな
堀江さん、ステルスマーケティングをしていないのなら、していないとXで公言してご自分の名誉を守るために民事裁判をするべきだと思います。そうでなければ皆がステルスマーケティングをしていると信じてしまいます。ご自身にやましい事がなければ出来るはずです。
課徴金納付命令(6346万円)まで池
⑾ 株式会社〇〇に対する課徴金納付命令事案
① 事案の概要
公表年月日
2023年8月1日
処分
課徴金納付命令(6346万円)
事業者
教育事業会社
商品/サービス
オンライン個別学習指導サービス
広告の種類
自社ウェブサイト、パンフレット、YouTube動画広告、
広告の期間
2022年4月4日~7月19日
違反行為
優良誤認表示、有利誤認表示
資料提出
なし
② 表示内容と適用法令
11号案件は、オンラインを利用した教育事業を行う対象事業者の表示に対して、優良誤認表示と有利誤認表示の2つを認定して処分した事案です。
※同一案件に対して、本年1月に既に措置命令が出されていますが、改めて課徴金納付命令が出されたものです。
まず、利用者満足度や口コミ人気度などが1位であると表示したものの、対象事業者が委託した業者は、対象事業者のサービスと競合事業者のサービスを利用したユーザーを対象にした客観的な調査ではなく、優良誤認表示とされました。
次に、一定の期限までの申込みをした場合と入会前の面談を受けた場合に限って返金保証制度が利用できるような表示と、一定の期限までの申込みをした場合に限って追加授業を受けられるような表示をしていたものの、実際には、期限後に申し込んだ場合も同じ制度を受けられるものであり、有利誤認表示とされました。
対象事業者は、業者の調査の裏付けとなる資料の確認をしていなかったとされ、優良誤認表示について課徴金対象行為とされました。
③ コメント
ⅰ 優良誤認表示について
5号案件と同じく、調査情報が問題になったケースであり、消費者庁は、調査会社を利用した「満足度1位」「人気ナンバーワン」といった表示に対して、大きな問題意識を有していることが想像されます。
このような表示をする広告はインターネット広告を中心に広く行われておりますが、口コミと並んで、高い広告効果があります。一般消費者は、購買選択において、他のユーザーの体験談を重視する傾向にあり、最近始まったステルスマーケティング規制も、そのような消費者の意識を裏切る行為に対する規制という意味でも完全に共通しています。
調査情報の取扱いについては5号案件でも解説していますが、新しいルールではありません。表示内容を正しく裏付ける調査に基づいて表示することは当然のことです。
この事案では、対象事業者のサービスと競合事業者のサービスを利用したことがないユーザーを対象に調査していたという点で、非常に杜撰な調査であったと思われますし、その調査を鵜呑みにしてしまった対象事業者に対しても、消費者庁は裏付け資料を十分に確認しなかった点を挙げています。
本当に消費者から支持されているのであれば、その事実を正確に伝えることは全く問題ありません。今後は、調査情報を活用する場合にも、調査会社が信頼できるところかどうかを確認するだけでなく、調査情報を裏付ける資料があるかどうか、資料が無い場合は採用すべきではありませんし、資料がある場合にも、その内容を冷静にチェックすることが求められます。
ⅱ 有利誤認表示について
有利誤認表示は、10号案件と同様に「価格以外の取引条件」に関するものです。消費者に魅力のある特定の制度について、一定の時期までに申し込まなければ利用できないかのような表示は、これまでにも違法とされる事例が数多く出ています。
こちらについては、対象事業者はその制度をしっかりと実施していたわけですし、利用者にとってもそのサービスを受けることができたものなので、一見すると不利益は無さそうにも見えますが、「急がないと制度を利用できない」と思わせてしまい、結果的に契約した消費者がいる以上は、厳しく判断されることになります。