これは高校野球の強豪、
広陵硬式野球部で上級生による下級生への暴力が発覚した問題で
あろうことか加害生徒が、
交流サイト(SNS)上の書き込みにより名誉を傷つけられたとして、
投稿を行った被害生徒の親権者とみられる者を含む複数の人物を名誉毀損罪で東京地検に告訴することに対する
【世間で最も共感が多かったコメント】であるが、
そっくりそのまま元機関投資家さんにも当てはまりそう、
かつ的確過ぎて驚きました。
👇
○○が暴力(詐欺)の事実を握りつぶしていたので、
被害者としては世論を見方にするしかなかったのでしょう。
被害者がネットに被害を訴える罪が暴力(詐欺)事件よりも重いとされるなら、
それは何かが間違ってると思います。
○○は、どんなことが書かれていたのか、
自分の行いが読み上げられますから、
被害者と向き合った方が良いです。
名誉毀損で多少は勝つかもしれませんが、
ただその原因を作ってしまったのはご自身なので裁判費用までとれるのかな?
とは思います。
裕福なプライドの高い人物像を想像しますが、
ブーメランで戻ってくる精神的苦痛を乗り越えられるのか結果を待ちたいと思います。
そもそも早くに退学(廃業)させていたら被害者も納得したし、
加害者(悪徳業者)も名前を公表されなくて済んだのになと思います。
事実をすべて白日の元に晒して責任の所在を明確にした方がいいと思います。
いずれにせよ暴力(詐欺)事件の加害者(悪徳業者)はきちんと刑事罰に問われて欲しいです。
謝罪もない以上、より厳罰に刑事事件側は処理して欲しいです。
被害者も加害者(悪徳業者)に対し暴力(詐欺)行為に対する法的な責任を追及すべきです。
個人でトレードを初めて4年になります。
堀江先生の個別株メルマガに入ってどれぐらいすごいのかと楽しみにしていたのですが、先日の損切りでついに初めて年間損失100万円を突破しました。
まだ4月も終わっていません。
もう貯金を切り崩しにかかっています。
誰かあの人をなんとかしてください。
ポリエさんは素晴らしいと思います。勝っても負けても、自分をさらけ出しているからです。心より応援しています。それに引き換え堀江さんは、みずからをさらけ出さず、隠し通し言い訳ばかりなので、これからも批難し続けます。
先日、警察官の方々の初任給を引き上げる報道がありましたが、必要な人材を集め、こうしたネット被害の発生を抑止する為にも、もっと初任給を引き上げても良いかと思います。
勿論、自衛官や消防署員等の方々も、ですが。
ゴゴジャン鍵かけ逃亡の卑怯者よ。
ほれ。
自分のやったことに責任持てよ。
2023年10月09日(月) 18時13分 | 匿名
自分のやったことに責任持ちましょう
勝手にベアを買ったのはあなたたちです
堀江氏は自分の意見を述べたまで。外しても誹謗中傷される筋合いなどない。
私達は回答数64人と弱小ですが、You Tube世論調査の総コメント数で現在12位です。如何に少数精鋭かわかります。10位までなら行けそうですね。これからも堀江氏に対する評価コメントの投稿を頑張りましょう。
堀江さん、最近になって銀の解説をしていますが、暴騰前に仕込めていたのでしょうか?仕込めていたら量子コンピューターの利益画像のように出していただけると説得力があります(ロット黒塗りはないほうが良いです)。
ピヨ子さんはずっと前から銀に注目していて爆益のようですが。
過去に堀江が暴落を的中させたかはともかく、新NISAなど長期積立しかやった事のない人は、長期目線なので押し目買いを取りに行くチャンスだとは思うが、間違ってもショートを取りに行くべきでない。
そもそもエントリーから損切、利確までリスクリワードの良いトレード、優位性のあるトレードは一日、二日で出来るものではない。
バフェット氏も言っているが、アメリカ経済に喧嘩を売ってはならない。
後、堀江は過去のメルマガでは初動を取りに行って何回もダマシに遭っている。
初動は取れると大きいがダマシに遭うリスクも大きい。
どうしてもショートで勝負したいのなら、一度下抜けを確認してからの戻り売り、つまり第3波を取りに行くのがベターだろう。
またYou Tube最新動画のコメントをオフにしているよ。この人表面上では口達者で魅力的に感じるんだよね。何で信じちゃったんだろう失敗したよ。やっぱりサイコパスの人って論点のすり替え口が上手いんだよね。自分を信じるように持っていくし。そして良心の欠如があるんだよね。
一部の「会員」さんに誤解があるからお伝えしておきます。
金商法における顧客の定義(金融庁見解)
「現に契約の相手方となっている者のみならず、契約の相手方となろうとする 者や金融商品取引業者がその者のために事務を遂行しているその者も含むと解される。」
https://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140328-3/04.pdf
とのことです。ですので、潜在的顧客、つまり現在は会員ではないが今後会員になろうかと検討中の人も含まれるということです。
ちなみに金融商品取引法第36条にて顧客に対する誠実公正義務がありますので、現会員だけでなく、広くSNSの視聴者などで今後会員となろうとしている人たちにも配慮が求められるということです。
【公益目的】
ある法律専門職の方より、被害主張を行う依頼者を代理して、「7月末目処に民事訴訟の提起を検討している」との発言がありました。これに対し、市民側(通話相手となった一般の者)は、「訴訟を提起する際に、依頼者の氏名・住所などは公開されるのか、それとも秘匿制度を使うのか」と確認しました。
この質問に対して、法律専門職の方は「現時点では依頼者と協議していないので、明言はできない」と回答されたとのことです。しかしそのやりとりの中で、明言を避け続ける姿勢に対し、一般市民側が強く疑問を持ち、何度か確認を求めるやりとりがあった模様です。
なお、この法律専門職の方が通話を行った理由としては、「市民側の発言により、業務上の影響を懸念した」と説明されているようです。
このように、訴訟の提起に関連する説明責任や、依頼者情報の取り扱いに関する曖昧な態度が見られたことは、法制度の健全な運用と市民の訴訟リスクへの理解に資する問題であり、公益性が高いと考えています。
市民と法律専門職との間の対話が一方的・高圧的でなく、透明性と説明責任に基づいてなされることを望みます。
同定可能性が認められて、はじめて名誉毀損の問題になる
「同定可能性」とは、問題となる投稿に書かれている個人(又は法人)が、現実社会の個人又は法人であると特定可能であること、をいいます。
同定可能性がない場合、名誉毀損にはなりません。同定可能性が認められて、はじめて、
「名誉毀損となるか(=特定の人や法人の社会的評価が低下したか)」という判断に移ることになります。
なぜ名誉毀損で同定可能性が必要かというと、名誉毀損で侵害される権利が、「他者(社会)が自分(自社)に対して有している社会的評価」だからです。
「問題となる投稿が現実社会のどの個人(どの法人)に向けられたものか」が他者から見てわからない場合は、他者が有している社会的評価がそもそも下がらない、だから名誉毀損にならない、という理屈になります。
雑誌やテレビ等による報道では報道対象が誰なのか特定されているケースが多く、SNSやネット掲示板が普及する前は、同定可能性が論点となるケースはそれほど多くなかったように思います(モデル小説等、同定可能性が論点となるケースはありました)。
ですが、ネット掲示板やSNSでは、実名でなくハンドルネーム(ネット上のニックネーム)等でアカウントを運用する方が多いです。また、ハンドルネームと現実社会の個人がつながらないようにしている方が多いため、ハンドルネームのアカウントへの誹謗中傷が名誉毀損となるかを検討する前に、同定可能性が問題になることが増えました。
元機関投資家トレーダー堀江
@risk_loving
的中しなくても相場で儲かってますし、あなたこそ的中しないと儲からないと思っているようでしたら、予想とトレードで儲けることは別物だと勉強した方が良いですよ。
私が儲かってるのはメルマガの成績見れば一目瞭然ですから。
午後3:55 · 2023年6月10日
https://x.com/risk_loving/status/1667425242179051520
元機関投資家トレーダー堀江
@risk_loving
私が儲かってるのはメルマガの成績見れば一目瞭然ですよ。そのくらい調べてからモノを言いましょう。
午後3:53 · 2023年6月10日
https://x.com/risk_loving/status/1667424795385040897
元機関投資家トレーダー堀江
@risk_loving
メルマガの結果なら定期的に公表しますよ。
投資顧問は嘘付けませんから、金商法があるので。
午後6:02 · 2023年4月30日
https://x.com/risk_loving/status/1652599266676998144