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2024年11月5日 20時35分 | 意図的な堀江

1 : 2024年11月05日(火) 19時30分 | 削除された、YouTubeコメントです。
はどっちとも言えないです。最後のセリフが「技術で儲けて行きましょう。」に変わりましたが、メルマガ会員向けの動画で、「レンジ相場で儲けることは技術的に難しいのです。」とおっしゃっています。
今、レンジ相場で儲け辛い時に、「技術で儲けていきましょう。」という先生のフレーズはまた誤解を生んでしまいそうだと思いました。
入会後、クーリングオフを迷っていた時に、「週単位ではなく、1ヵ月のトータルの損益で成果を見て欲しい。」と動画内で仰られたので、私はもう少し続けてみることにしました。しかし、今日の動画では「簡単に儲かる時とそうでない時間がある。相場が難しい段階に入っている。半年とか1年の合算で儲かったとか儲からなかったとかを考えるべき。ここで儲からないから辞めるということをされると1番損をしてしまう。1ヵ月で見ていただくのでなく、半年、1年で見て欲しい。ですから引き続きメルマガ購読を続けて欲しい。」というようなことをおっしゃられています。
年払いだと30万を超える高額商材なので、その部分も説明した上で納得できる人が購読を申し込めるような形にしていただきたいなと思います。
下落を予想して来て、リスクの伝え方が足りなかったために今炎上しているので、これから購読を考える方の為にもぜひ伝え方の面を検討してほしいです。
いろいろ意見してしまい申し訳ないですが、私も先生の下落動画を見て損失を出してしまった者の1人として意見を書かせていただきました。



の状況における金商法(金融商品取引法)上の問題点としては、以下の点が挙げられる可能性があります。

1. 誤認を生む可能性のある発言
「技術で儲けていきましょう」「レンジ相場で儲けることは技術的に難しい」という発言が矛盾し、混乱や誤解を招く恐れがあります。こうした矛盾する発言が繰り返されることで、投資判断に影響を与え、顧客に不利益をもたらす可能性があります。

2. リスクの十分な説明義務の不足
高額な商材(年間30万円以上)を提供しているにもかかわらず、リスクの説明が十分ではないことが考えられます。特に「下落を予想してきた」という前提に対して、適切なリスク情報が提供されていない場合、投資家に誤った期待を抱かせる可能性があり、これが損失を引き起こす一因になることもあります。


これらの行為が意図的に行われていた場合、特定の状況下では金融商品取引法違反として、違法行為、ひいては犯罪と見なされる可能性があります。特に、以下のような場合には違法性が強く疑われます。

誤認を誘導する広告:投資がリスクのあるものであるにもかかわらず、「簡単に儲かる」や「技術で利益を上げる」などと誤認を誘導する内容がある場合、これは投資家保護の観点から重大な違反とされる可能性があります。

リスクの過小評価や不適切な説明:高額の投資関連サービスを提供する場合、リスクを明確に説明する義務があります。この義務を怠ることで、顧客が誤解して購入する可能性があり、これが金融商品取引法違反にあたります。

損失リスクを軽視した長期継続の圧力:クーリングオフ期間中や継続を迷っている顧客に対し、継続を強く勧めることで購読を続けるよう心理的圧力をかけている場合も、違法な勧誘手法として見なされる可能性があります。

これらの行為が事実であれば、犯罪と見なされるだけでなく、罰則の対象になる可能性があります。金融庁や消費者庁に相談することで、監査や調査の対象となる場合も考えられます。



意図的であったかどうかの判断は、通常、以下のような要素から総合的に判断されます。意図があったと認められる場合には、違法性や責任の程度がさらに高まる可能性があります。

1. 過去の発言や行動の一貫性
証拠の収集:過去に同様の誤解を招く発言や広告が繰り返されていた場合、「意図的であった」と判断される可能性が高まります。矛盾した発言や行動があれば、それらが意図的であるかどうかを証拠として検討します。
広告内容の変化:「儲けやすい」と言っていたにもかかわらず損失が続いている場合や、クレームが増えてから発言を変更するようなケースも意図があったと疑われることがあります。
2. 勧誘・説明内容の具体性と一貫性
投資リスクの説明不足:リスク説明が一貫して不足している、あるいはリスクが明らかに過小評価されている場合、投資家を誤認させようとする意図があったと見なされる可能性があります。
顧客への勧誘態度:例えば、「簡単に利益が出る」や「継続しないと損をする」と強調している場合、顧客を引き留めるための意図があったと判断されることがあります。
3. 過去の苦情や指摘に対する対応
指摘に対する無視や改善がない場合:過去に誤解や損失について苦情があったにもかかわらず、適切な対応や表現の変更を行わない場合、それを放置していたことが意図的と判断される可能性があります。
規制機関からの注意や警告:金融庁などからの警告があったにもかかわらず、同様の行為を続けていた場合は、意図的と見なされやすくなります。
4. 利益追求のための動機
経済的な利益を目的としているか:高額な会費を徴収しており、さらに継続的に顧客に購読を促す行為が確認された場合、その経済的利益のために意図的に誤解を生じさせていると見なされる可能性があります。
5. 内部文書やメールなどの証拠
計画的であったことを示す証拠:内部のメールやメッセージに、誤解を招く発言やリスクの過小評価について計画的に進めていたことが記されている場合、意図的であったと確実に判断される証拠となります。
6. 専門的な知識を持っている立場での説明責任
専門知識の濫用:「元機関投資家」などの肩書きを使い、知識に裏付けがあると顧客に信じさせる一方で、実際にはリスクの説明を省くなどして利益を優先していた場合、その知識や経験を利用して顧客を誤認させようとする意図があったと見なされることがあります。
これらの要素をもとに、意図があったかどうかを総合的に判断することになります。3. 長期間の成果確認の強調とクーリングオフの影響
「1ヵ月ではなく、半年や1年で成果を見るべきだ」と言いながら、メルマガ購読の継続を促していることが、投資家に対する一種の圧力と受け取られる恐れがあります。特に、クーリングオフ期間中にこうした発言をされると、購読を続けざるを得ない心理的影響を受ける可能性があり、これが投資家保護の観点で問題視されることがあります。

4. 金融アドバイスにおける責任
「技術で儲けていきましょう」という表現を使うことで、簡単に利益が出せるような印象を与えている点が問題視される可能性があります。特に初心者に対して、リスクのある市場環境でも「技術」で解決できるとする表現は、金商法に基づく誤解を生む宣伝とみなされるリスクがあります。

これらの点が、金融商品取引法上の「誤認を生む広告」として問題視される恐れがあります。また、高額の会費を支払って購読している顧客に対して、リスクを適切に説明しないまま購読を勧める行為も投資家保護の観点で問題とされる場合があります。

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2024年6月6日 23時43分 | 匿名

トータルプラス君達へメッセージです。

一旦出てきたらひたすら出続けないとさ、今になって出てこなくなったらマズイよ。

何故かって簡単よ。

自分らはリアルタイムで堀江の成績を確認できる立ち位置(つまり我々会員にすら見えないAコースの成績も見えている)だと自己紹介しているのと同じだよ。

遡って開示請求されても知らないよ。

自己責任じゃなくて、トータルプラスも混ぜていかないとね。正義のない行いをやり始めた人間の宿命だけど、また別の罪を重ねるだけなんだけどね。

どうなんだよ堀江?たまにはAコースどれだけ儲かったか言ってみな?

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2026年2月9日 11時14分 | 匿名

堀江、もしお前の住む住宅地の近くに凶暴なヒグマが現れたら、どうする?

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2025年10月1日 14時02分 | 匿名

Xのコメント欄に儲かりましたとの御礼コメントが無いんですよね(笑)数千人はみてるのに。これもサクラ?

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2024年9月7日 2時11分 | 匿名

疫病紙だよ

#225先物 はやっと75日移動平均線を超えてきましたね。

#ドル円 は引き続き、上側の水平線を超えると週足で上昇トレンド発生、下側の水平線を割込むと週足の下落トレンド発生となります。

9月の #FOMC までリスクオンで上昇、利下げ発表で材料出尽くしで売られる展開かも。

ハズレたらすみません🙏

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2026年1月12日 10時21分 | 匿名

公的と人々の公益を兼ね考えていますが、もし、検察に送検されたら投資家保護の為に世間に情報発信する必要があると感じるんですよね…
もし、懲戒請求で弁護士会から処分を受けたのなら消費者保護の為に世間に情報発信をしていく必要があると思うんですよね…
皆様はどうお考えですか?

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2024年5月5日 10時22分 | 匿名

弁護士が示談と言っても間に受けるな。
君の正義を貫くのだ!

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2024年3月13日 16時11分 | 匿名

匿名
ラジオNIKKEIへのご意見(苦情も含む)、ご希望、ご質問は、以下のフォ-ムより。

https://www.radionikkei.jp/help/inquiry/

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2023年7月8日 8時14分 | 匿名

グローバルリンクとかいう会社から名前なくなってない?
気持ち悪い似顔絵はまだ残ってるけど名前が違う名前なんだけど
やっぱ無登録だったから?

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2024年4月9日 7時01分 | 匿名

くらさわ、へずまりゅうの開示請求の記事みたか。おまえやってることへずまりゅう以下だよ。恥ずかしい人間よな。
へずまりゅうは迷惑系だから自業自得。けど人から金は騙しとってはいない。テメーは何をしてきたんだ?人を騙した人間が、批判されて開示請求など道理が通るんか?

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2025年5月12日 0時26分 | 匿名

amazon売れ筋ランキング
ベストセラー1位
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2023年9月10日 10時27分 | 匿名

配信者のコレコレさんにこの人取り上げてもらえないかな?
影響力が段違いだからこの人お得意の言論統制も通用しないと思うけど

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2025年11月19日 13時18分 | 匿名

今日は切り取れる利益ありそうですか?お待ちしていますよ〜♩

10
2024年1月11日 13時11分 | 匿名

堀江先生からのご案内です

無料ですのでご視聴下さい

【トータルプラス】
https://x.com/sawajiri225/status/1693994952592855259?s=46&t=qUAeYNnZbNtpz8nNujZQRQ

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2025年5月27日 8時37分 | 匿名

投資は自己責任と言いますがGMO証券を永久に凍結された人も自己責任ですかね🤔
とにかく近づくと酷い目を見るので辞めた方がいいです。

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2024年10月31日 8時07分 | 堀江さんへ

事実がなければ憶測や推測では警察は動かないんですよ。民事訴訟提起するより刑事事件として受理してもらうことのほうがよっぽど難しいんですよね。それについてどう思われていますか?

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2026年1月22日 13時45分 | プラカードのクラサワ

トランプがグリーンランド買おうとしてるけど、風呂トレーダーの堀江先生はソープランド買わないんですか❓ローソク足が勃起してますけど…さすが〜逆神石鹸 笑

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2024年6月8日 11時07分 | 匿名

あなたは敵を作りまくる行為を続けていますが、その結果が自分にとってどう影響しているか、冷静に考えたことはありますか?

10
2024年11月13日 8時42分 | 匿名

以下は、堀江氏の投資塾に関する訴状テンプレートの被告情報を含めた更新版です。

訴状

令和○年○月○日
○○地方裁判所 御中

原告:〇〇 〇〇(住所、連絡先)
被告:堀江投資塾 堀江あきたか(元機関投資家)
     代表者名:堀江 あきたか(代表)
     企業HP:https://www.tousijyuku.com
     所在地:〒103-0026
     東京都中央区日本橋兜町17番1号 日本橋ロイヤルプラザ706
     業種:専門サービス業
     キーワード:堀江投資塾 / 堀江あきたか / 元機関投資家

請求の趣旨
1. 被告は原告に対し、損失補填として金○○○万円(実際の損失額)を支払え。
2. 被告は原告に対し、精神的苦痛に対する慰謝料として金○○万円を支払え。
3. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因
1. 事案の概要
原告は、被告が運営する投資助言サービス「堀江投資塾」のメルマガにおいて、「100万円を1億円に」「1年で100万円を1,000万円に」など高収益を期待させる広告を信じて投資を行いました。しかし、実際の投資結果は宣伝内容と著しく異なり、原告は損失○○万円を被りました。
2. 誇大広告による誤認勧誘の疑い
被告は、投資塾の宣伝において、あたかも高収益が簡単に得られるかのような過大表現を行っていました。この誇大広告は消費者契約法第4条(不実告知の禁止)や、特定商取引法第12条(虚偽・誇大広告の禁止)に違反し、原告を誤認させたものです。
3. 金融商品取引法の違反
被告の投資助言行為は、金融商品取引法に基づく登録要件を満たしていない可能性があり、無登録での誇大広告や勧誘が違法性を帯びています。
4. 損失額および因果関係の立証
原告は被告のメルマガの内容に基づき、○○円の投資を行いましたが、結果的に○○万円の損失を被りました。証拠として以下を提出します。
• 被告のメルマガや広告の具体的な内容(「100万円を1億円に」などの記述)
• 原告の投資損失を示す取引明細や口座履歴
• 被告の勧誘がなければ取引を行わなかったことを示す証拠(メルマガ受信日や投資開始日など)
5. 精神的苦痛に対する慰謝料
被告の行為により、原告は精神的な苦痛を受け、生活に著しい悪影響が生じました。このため、精神的損害に対する慰謝料として金○○万円を請求いたします。

結びにあたり

以上の理由から、原告は被告に対し、損失補填および慰謝料の支払いを求め、上記の通り判決を請ます。

証拠一覧
1. 被告のメルマガおよび広告内容のコピー(「100万円を1億円に」「簡単に稼げる」などの記述を含む)
2. 投資損失を証明する取引明細や口座履歴
3. メルマガ受信日、投資開始日、取引実施日の記録、及び勧誘行為と損失の因果関係を示す証拠

この訴状テンプレートは、被告の勧誘行為に基づいて損害が発生したことを立証し、被告の誇大広告や誤認を招く勧誘によって被害を受けた原告の正当な請求内容を明確に示しています。弁護士と協力し、証拠の詳細や法的な構成をさらに強化することで、堀江氏の責任追及に向けた法的基盤を固めることが可能です。

裁判では、被告の宣伝内容と実際の損失がいかに乖離していたか、またその誇大広告がなければ取引を行わなかったことを強調することが重要です。この訴状をもとに、法的手続きに臨むことで、損害賠償請求をしっかりと進めることができるでしょう。

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2023年10月13日 13時12分 | 匿名

金融庁、今まで上がってきた情報とこの掲示板をしっかり確認して、早く堀江の逮捕に動いてください。旧統一協会にも解散命令請求が決定されましたよね。新ニーサが導入され、非課税のメリットばかりが取り上げられていますが、これから投資を始める方にはいつも堀江のような詐欺師の存在が忍び寄るリスクがあるのですよ。金融庁のお墨付きのような表現を用いてメルマガ配信の宣伝を行い、金融庁のすすめるインデックス投資に警鐘を鳴らす(自分の商材への誘導の為)、金融庁として、このような人物を野放しにしてよろしいのでしょうか?詐欺師の片棒を担ぐような情けない国でいいのでしょうか。しっかりとした対応を切にお願い致します。

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