評判

収入
1.41( 2636/ 2699 件中 )
回答数:203人
ルックス 1.51( 1929 )
トーク力 1.83( 2405 )
企画力 1.78( 2483 )
頭脳・知識 1.56( 2394 )
笑い、ユーモア 1.50( 2546 )
人間性 1.40( 2389 )
カリスマ性 1.67( 2390 )
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6769コメント

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2023年8月31日 6時34分 | ミスターX

うだつの上がらない、覇気のない無料動画の声を聴く限り

堀江が法的措置を執ることは残念ながらなかろう。

提訴にはエネルギーがいる。
堀江から覇気を全く感じない。

堀江は言い訳だらけ、どうしようもなくダメになっている

人の怨みつらみとは恐ろしい。
集団ストーキングが堀江を壊した。
たかが無料動画の的外れな相場解説、気の毒な気もするが、

もはや、わたしが相手にする価値はない

-8
2023年12月31日 14時08分 | 名誉毀損

名誉棄損や侮辱などについて
名誉棄損
一般に、他人の陰口を言いふらしたり、直接、侮辱的な暴言で罵倒したり、ネット上で誹謗中傷したり、デマや風評を広めたり、という問題は、民事上のトラブルに発展する危険が高く、名誉棄損や信用棄損として損害賠償義務が生じる場合があります。
また、これらのうち、一定の要件に該当すると「名誉棄損罪」「侮辱罪」「偽計業務妨害罪」「信用棄損罪」などで刑事処罰されるおそれもあります。
名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

-8
2023年12月31日 14時11分 | 匿名

偽計とは
偽計とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすることをいいます。

業務を行う人自身を騙したりすることはもちろんのこと、業務を行う人の取引相手や消費者などを騙したりすることも含みます。

また、人に直接働きかけて騙したりすることだけでなく、人が業務に用いる機械や商品などに不正な工作を加えることも偽計に当たるとされているようです。

なお、偽計業務妨害罪と似たような法律の定めとして、軽犯罪法1条31号に「他人の業務に対して“悪戯”などでこれを妨害した者」を処罰するとの規定があるようです。

-8
2024年6月25日 10時54分 | 匿名

占い師けんけん氏の動画を見て思ったけど、山本太郎氏と堀江は同じメンタリティーなのかもしれないで

-8
2024年1月18日 22時03分 | 匿名

堀江先生ありがとうございました

-8
2023年12月31日 17時06分 | 匿名

「投資は自己責任」という当たり前のことすら理解できず個人攻撃する頭の弱い人間が株式投資をしていることに驚きです。自分が●カであると大声で拡散するのは見ていて恥ずかしいを通り越して哀れです。
今すぐ止めましょう。BYトータルプラス

-9
2024年1月15日 15時46分 | 匿名

投資塾と言うタイトルから投資に関する情報提供であることは自明の理。
投資は社会通念上自己責任であり金融リテラシー以前の問題。
もし法に触れるとするならば
元本保証や100%リターンを謳っている商品を売りつけた場合のみ。(最高裁

-9
2024年4月19日 15時46分 | 匿名

よく聞く『投資で利益を出している人の特徴』

・投資していることを忘れてる人
・亡くなってしまった人

だから脳死積立は正義なのだと…
いいえそれは間違いです。
結局彼らは利益を手にしていないのです。

これを理解している人はほとんどいません。

-9
2024年4月9日 15時26分 | 匿名

メルマガなんかじゃなくてYoutubeでやってた実践トレードをライブでやればいい。売買指示ではなくイナゴするかしないかはあなた次第ってことで。そういったライブは突発になるので観れる人はかなり限られると思うがタイムラグがない分、勝率は良さそう。基本的に視聴するだけなんだから値段は安く。一番得意なことを商品化するんだよ。

-9
2024年2月9日 10時18分 | 匿名

去年4月下旬にミラトレが始まった頃
投資系ユーチューバーやインフルエンサーは
皆こぞって堀江ミラトレメルマガを批判していた

彼らの言い分としては

そんなミラトレなんかで儲けても全然自分の身にならない!
その人がいなくなったらどうやって再現するの?
あんなミラトレなんかやる人は情弱そのものでしょ?

まあ概ねこんな感じだった

逆に
そんなミラトレなんか儲かる訳ない
そんなに簡単じゃないから止めておけ
とは誰一人言わず

そう、投資系インフルエンサー達は皆、堀江ミラトレは絶対に儲かるはずと信じきって思い込んでいたってこと

そんくらい堀江氏のトレードスキルに絶大なる信頼を置いていたんだな。投資系インフルエンサー達は笑

彼らは現在の堀江ミラトレの惨状をどう思っているんだろう?
まあ少なくとも俺の言った通りになったとは胸は張れんだろう

まったくどいつもこいつも信用出来ない

-9
2024年1月19日 7時48分 | 匿名

トレードの成績は良い時もあれば悪い時も必ずあります。
それはどんな凄腕トレーダーでさえ一緒です。
誰もが知っているような著名トレーダーでさえ、調子の悪い期間を取り出せは累積で損失の期間が必ずあります。
それはトレードの宿命であり、だからこそ、半年や1年間という期間でその人の実力を判断する必要があるのです。

-9
2024年1月29日 14時36分 | 匿名

堀江の中級講座
脱サラよっちゃんのメンバーシップ
脱鯱のオンラインサロン

どれがええやろ?

-9
2024年6月28日 14時51分 | 匿名

X >>>>> 超えられない壁 >>>>>堀江批判

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4 : 2024年06月28日(金) 12時41分 | 匿名
堀江はさぞ快適なSNS生活を送ってるだろうよ
Xのリプ欄は基本閉じてるしXでの外野の邪魔も入らないからな
こうして新たな情弱が餌食になる訳だ
新たな堀江被害者を出したくないと言いつつ、ここの連中はXで沈黙することで実質的には堀江ビジネスの拡大に一役買ってるという事実

-9
2024年4月14日 9時40分 | 誹謗中傷は許さない堀江さんを守る会

今日も誹謗中傷、不適切な投稿は許さない。パトロール巡回中。

-9
2024年6月3日 17時31分 | 匿名

しかし、ええ歳した大人が、投資が自己責任や分からへんて笑われるで、ホンマによ
よう、そんなんも知らんとやっとるわ
自己責任決まっとるがな
ドラマ見た後、いちいちこの物語はフィクションですって言わな分かれへんか?
視聴者をなめるなよ

-9
2023年8月28日 8時28分 | ミスターX

市場は良いニュースで天井に達し、悪いニュースで底入れする」とウィルソン氏。エヌビディアについて「あの会社から出たニュースとして、これ以上良いものは考えられない」と述べ、株式相場が上昇できなかったことは、「上昇勢いが尽きたことを示す、新たなテクニカル的なサインだ。

絶好調高橋ダンに近い。

堀江、ノブはワルイニュースで底ウリ。
堀江、ノブは良いニュースで高値掴みカイ扇動&高値掴み押し目買い扇動

使えないな、相場に向いていない

-9
2024年8月25日 19時20分 | 匿名

犯罪事件が発生すると、警察は被疑者を取り調べるために呼び出すか逮捕するのが通常です。

ただ、事件を起こしてから警察に呼び出されるまでの期間はケースバイケースであり、一概にいうことはできません。事件後すぐに呼び出されることもあれば、1か月後や半年後、あるいは1年以上経ってから呼び出されることもあります。

警察がまず被疑者から話を聴きたいと考えた場合はそこからすぐに呼び出されますが、事案によっては内偵捜査を進めて証拠を固めた後で被疑者を呼び出すこともあるのです。

警察に呼び出されるまでの期間を左右する事情として、ほかに以下のようなものがあります。

-9
2024年1月19日 14時46分 | 匿名

タイトル
【1月CPI後のナスダック100で儲けるならココに注目!!】
5:00から

6,000P下落予想が無効だと思う理由

NASDAQを時系列で振り返りますと2021年暮れに最高値をつけた後、翌年2022年10月に10,500前後の大底をつけていますね。
堀江さんの動画では、それまでにNASDAQベアの利確が入っているはずなので利益を得た方も多いと思います。

問題となっているのはそこから先で、さらに9,000p~6,000pへと本格下落の予想をしたことですね。
ただしテクニカル上、その様な本格的な下落相場になるには、まずは10月からレンジになっていたラインを割ること、
さらに10月の最安値を下抜ける事が前提条件と明確に仰っていますよ。
つまり、そうならずに上昇して行った以上、そのような本格下落は仮定に過ぎずテクニカル上は不成立ですね。
勿論、下落だけではなく上昇の可能性についても触れていますよ。

この辺については5:00辺りからのNASDAQの相場分析で語っていますね。

-9
2024年4月21日 13時19分 | 匿名

だけど、メルマガで損した奴がいれば、
儲かった奴もいるわけで、俺は自己裁量込みでやってるし、
最終的には、そこを目指してほしいと言ってましたよって言うか、
夜中でも経済指標発表の数値がヤバいと思えば自己判断で逃げたりしてました。

色んな意見があって良いと思う。
自分とは違う意見は排斥するから、
負け犬が傷を舐め合ってるように映るんだと思うw

-9
2023年12月31日 15時54分 | 匿名

偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説の流布や偽計によって、他人の業務を妨害する行為に対する罪。

刑法第233条

(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「虚偽の風説の流布」とは簡単に言うと真実ではない事実を世間に広めること、「偽計」とは人をだましたり誘惑したり他人の錯誤や不知を利用したりすることです。
正しい情報を流した場合には、偽計業務妨害罪にはあたりません。

たとえば次のような行為が該当する可能性があります。

「あの店は国産と偽って中国産の食材を使っている」というデマを流す
他人を装って大量の宅配ピザとすしを注文する
何も起きていないのに「小学校が火事だ」と通報して消防隊を出動させる
「動物園からライオンが逃げた」といううそをネットに書き込む など


威力業務妨害罪との違いは妨害の手段が「威力」か「偽計」か、という点です。
ただ両者は明確に区別しづらい面があり、実際には事案によって威力か偽計か個別に判断されます。

なお刑法第233条には信用毀損罪も含まれています。
信用毀損罪は「あの会社の商品は粗悪品で直ぐに壊れる」などとうそを言いふらし、会社の経済的信用を傷つける行為に対する罪です。
対象が「業務を妨害した」ことではなく「信用を傷つけた」ことにあるという点に違いがあります。

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