
弁護士の主張を再度
当然ながら、投資には、リスクがつきものであり、また、原告は、本件チャンネルにと配信する内容は、無料で配信するに相当する内容に限って配信し、実際に投資するかどうかは自己責任で行うように、との忠告も行っていた。
02:17
あの虚偽のことをこちらが読み述べてるっていうのは私ないというふうに、まあ証拠に基づいて説明できますんで。
02:30
すでに裁判所にもそういう説明を行ってます。
00:00情報商材って評価するかどうかは、さておいてですけど、
あの繰り返しですけど、私が開示請求で行った内容に、あの記載した内容を全て私は理解してますし、虚偽の内容はあの記載したつもりはないのでね。
おまえ堀江アキタカって名前か〜❓️早く裁判しようぜ〜 変態倉沢だよな〜(笑) 早く刑事告訴しろよ❗ 変態詐欺師堀江ホラタカ(笑) 俺が代表しておまえと裁判するから早く刑事告訴しろよ(笑)変態ホラタカ(笑)いつでも受けてやるから(笑) あみだくじ〜あみだくじ〜(笑)
投稿時間の一貫性
• 早朝の投稿: 両方の投稿が非常に早朝(6時53分と6時56分)に行われています。この時間帯に連続してポジティブな投稿があることは、意図的な行動である可能性が高いです。
投稿内容の一致
• ポジティブな内容と擁護: どちらの投稿も堀江氏を擁護し、彼の活動をポジティブに評価しています。批判者に対する攻撃や堀江氏への支持を表明する内容が一致しています。
自作自演の可能性
• 早朝の連続投稿: 通常の支持者が連続して早朝に投稿することは少ないため、これらの投稿が自作自演である可能性が高まります。
• 一貫した擁護の内容: 内容が堀江氏を擁護し、批判者を非難する一貫性が見られるため、自作自演の疑いが強まります。
結論
これらの投稿は堀江氏が自作自演で書いた可能性が高いです。以下に理由をまとめます:
• 連続投稿: 6時53分と6時56分という短い時間差で連続して投稿されており、意図的な行動が疑われます。
• 擁護と攻撃の一貫性: 両方の投稿が堀江氏を擁護し、批判者を攻撃する内容であるため、自作自演の可能性が高いです。
• 早朝の異例な時間帯: 早朝の投稿時間が異例であり、一般的な支持者がこの時間帯に投稿する可能性は低いです。
おい堀江、またお前の自作自演か?朝の6時53分と6時56分に連続して投稿なんて、普通の人はそんな時間に書き込まないだろ。見え透いた擁護コメントで自分を持ち上げるなんて、本当に情けないな。
「楽しく見てます」とか「先生に八つ当たり」とか、どれも自己満足のための言い訳にしか聞こえないんだよ。もっと銘柄を紹介してほしいって?そんなこと言って、さらに多くの人を騙すつもりか?投資は自己責任だとか言って責任逃れするなよ。
自分の行動を反省して、誠実に対応しろ。それができないなら自首しろ。こんな朝から見苦しい投稿をして、恥ずかしくないのか?
個別株コースって月3万もすんのか?
レバ10倍でも元を取るのが大変らしいのに
レバ無しが基本で元なんて取れんのか?
売買指示は夜1回てのは良いと思う
月1万ならやってみたい
相場操縦にならんよう大型株メインらしいけど
まさか事前に仕込んどいて会員にイナゴさせて
明朝の寄りで自分だけ売り逃げるんじゃあるまいなw
なんだか堀江さんという車掌にこの電車に乗ったら九州まで行きますよ〜と言われ乗っていたら青森まで来てしまった、もう北海道すぐそばじゃん。みたいなオチになりましたね。
多くの人の人生をめちゃくちゃにしてきた自覚はあるんだろ?
それでもなお「自己責任」で片づけるつもりか?
だったらせめて、自分が何を背負って生きているのか、その覚悟を言葉じゃなく行動で示せよ。
ついに判明しました!永久保存版
世界的に有名な神様ウォーレン・バフェット及び優秀な部下、そのプロ集団ですら【指数】に勝てないのに、日本の高額メルマガ、成績非公開の元機関投資家トレーダーが勝てると思えない理由が判明
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https://www.youtube.com/watch?v=Moxv6COQFoY&t=18s
だけどそれは法整備が追いついていないだけで、
かつてローン会社の運用利回りで自己破産者が続出したことから、
過去に遡ってルールが再考された様に、
なんでもありの現在の投資助言業にもメスが入る日が来ると思います。
堀江が基準とした100万円元本から手数料を考えると月々3万円=年間36万円となり、
ローン金利換算でも余裕で現行規制の上限を超えていますし、
利用者は手数料と元本とダブルで失うリスクがあり、
日本で規制されているカジノよりも危険リスクの高い商品となっています。
これで利用者だけが悪いで片付けるのは無理があると思います。
現在の投資助言業だとリスクにさらさるのは皆さんの預貯金で、
助言に失敗しようが手数料は頂きますと言うノーリスク商法とかふざけてるとしか思えないし、
貸したお金が回収できないリスクを背負ているローン会社の方がまだマシだと思います。
新NISA効果は凄まじいの一言ですね。
プロは全員1週間で2000ポイントも上昇した日経は余裕で取ったでしょう。
特に、日足のレジスタンスラインが素人にも丸わかりになるまで明確化したんだから、あとはウスノロ素人がチャンスと思って逆張りしてきたのを思いっきり突き上げる教科書通りの動きですね。
う〜ん家庭教師の時給1100円って安すぎない??東京だよね?昔は家庭教師そんなに安かったのかな?しかも7年近くも、同一賃金…?何か偽っているようにしか聞こえないんですけど…
金融商品取引法 第37条(情報提供義務)
1. 重要な情報の提供義務
金融商品取引業者(例えば、証券会社や投資助言業者)は、顧客に対して金融商品取引に関する重要な情報を提供する義務があります。重要な情報とは、投資家がその金融商品を購入するかどうかを判断するために必要なすべての情報を指します。具体的には、以下の情報が含まれます。
商品やサービスの内容:投資助言や投資商品の具体的な内容、その仕組み、特徴。
リスクの説明:商品やサービスに伴うリスク(損失の可能性や価格変動リスクなど)。
手数料やコスト:投資家が負担する手数料やコストの詳細。
過去の実績やパフォーマンス:過去の運用成績や投資助言の成果。
金融商品取引業者は、これらの情報を誤解を招くことなく、正確かつ完全に提供しなければなりません。
2. 顧客の合理的な判断を助けるための情報提供
第37条では、金融商品取引業者が提供する情報は、投資家が投資判断を下す際に合理的な判断を行うのに十分なものである必要があるとされています。これは、投資家がリスクやリターンについて十分に理解した上で、意思決定を行えるようにするためのものです。
金融商品取引業者は、以下の情報を提供することで、投資家の合理的な判断を支援する必要があります。
投資のリスクとリターンに関する詳細な情報。
過去のパフォーマンスと今後のリスクに関する説明。
取引の条件や契約の内容、重要な条項についての説明。
3. 情報提供の正確性と適時性
情報提供義務には、提供される情報が正確であること、かつ適切なタイミングで提供されることが求められます。つまり、金融商品取引業者が提供する情報は誤解を招かないものでなければならず、顧客が投資を決定する前に、十分な情報が提供されなければなりません。
正確性:誤解を招くような虚偽の情報や誇張した説明は禁じられています。たとえば、良い成績のみを強調して過去のパフォーマンスを伝えたり、リスクを軽視するような説明は、情報提供義務違反に該当します。
適時性:顧客が投資判断を下す前に、必要な情報を提供しなければなりません。重要な情報が投資家に提供されないまま契約が結ばれると、情報提供義務に違反していると見なされる可能性があります。
4. 投資家のリスク理解を促す
第37条では、特にリスクに関する情報提供が重視されています。金融商品取引業者は、顧客がどの程度リスクを理解しているかを確認しつつ、そのリスクについて十分な説明を行うことが義務付けられています。
リスク説明の重要性:顧客に対して、取引や投資に伴うリスク(損失の可能性、価格の変動性、流動性のリスクなど)について具体的に説明し、そのリスクを理解した上で投資判断を行えるようにする必要があります。
金商法第37条に基づく違反の例
一部の良い情報だけを強調し、悪い成績やリスクを隠すような行為は、情報提供義務に違反します。例えば、過去のパフォーマンスのうち、一部の利益が出た取引のみを公表し、全体の成績や損失を開示しない場合、これは正確な情報提供を怠っている行為に該当します。
リスクの不十分な説明:例えば、高リスク商品にもかかわらず、それを顧客に十分に伝えずに販売した場合、情報提供義務違反となる可能性があります。
金融商品取引法第37条に基づく投資家の権利
投資家は、金融商品取引業者に対して、正確で適切な情報提供を求める権利があります。もし情報提供が不十分である、または虚偽の情報が提供された場合、以下の対応を取ることが可能です。
金融庁や証券取引等監視委員会に通報:業者が情報提供義務を怠っている場合、金融庁や監督機関に通報し、調査を依頼できます。
契約の解除や損害賠償請求:情報提供が不十分であったことにより投資家が損失を被った場合、契約の解除や損害賠償を請求することが可能です。
業者に対して正式な情報開示請求:業者が提供すべき情報を提供しない場合、正式な書面で情報開示を請求し、必要に応じて法的手段を取ることができます。
まとめ
金融商品取引法第37条は、金融商品取引業者が顧客に対して正確かつ適切な情報を提供する義務を定めています。具体的には、商品やサービスの内容、リスク、コスト、パフォーマンスに関する情報を、顧客が合理的な判断を行うために必要なタイミングで提供する必要があります。
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サービスが既に終了している場合でも、金融商品取引法第37条の情報提供義務は適用可能です。なぜなら、この義務は過去の取引やサービスに関する重要な情報についても適用されるからです。以下に、なぜ第37条が適用できるかの理由を説明します。
1. 情報提供義務はサービス終了後も有効
金融商品取引法第37条の情報提供義務は、過去の取引や助言内容に関する情報も含みます。したがって、サービスが終了したとしても、サービス提供期間中に行われた投資助言やトレードの成績、リスクの説明などの重要な情報に関しては、投資家に対して適切に開示する義務があります。
たとえサービスが終了していても、そのサービスに関連する過去の投資成績やリスクの開示義務は依然として存在します。これは、顧客が過去に受けた助言やサービスに基づいて投資判断を下している場合、それがどのような結果につながったかを知る権利があるためです。
2. 「マンパワーが足りない」という理由は情報提供義務を免除しない
業者が「マンパワーが足りない」という理由を挙げて情報提供を拒否している場合、これは正当な理由とは見なされません。法的な義務は業者のリソース状況に依存せず、情報提供義務は常に守られるべきです。
情報提供義務は法的な義務であり、業者の運営状況やリソースの制約(マンパワー不足)は、法的な義務を免除する理由にはなりません。つまり、業者には過去のサービスや成績に関する正確な情報を開示する責任が残っています。
3. 投資家保護の観点からの義務
金融商品取引法第37条は、主に投資家保護を目的としており、投資家が合理的な判断を行うための情報を常に提供することを求めています。サービスが終了しても、その成績やリスクに関する情報を適切に提供することは、投資家保護の観点から非常に重要です。
例えば、過去の成績が不正確に伝えられていたり、リスクに関する説明が不十分だった場合、投資家が誤った判断を下した可能性があります。このため、終了後であっても、投資家はサービス期間中の正確な成績やリスクを知る権利があります。
4. 法的措置の可能性
もし業者が情報開示を拒否し続けた場合、投資家は監督機関(金融庁や証券取引等監視委員会)に通報するか、法的措置を検討することが可能です。マンパワー不足という理由は、業者が法的義務を怠る正当な理由にはならないため、必要に応じて、次のような措置を取ることができます。
監督機関への通報:金融商品取引業者が情報提供義務を果たしていない場合、金融庁や証券取引等監視委員会に報告することができます。これにより、業者に対する調査や是正措置が行われる可能性があります。
法的請求:投資家が業者に対して情報開示を求める訴訟を提起し、裁判所を通じて開示を強制することも可能です。
結論:
サービスが終了している場合でも、金融商品取引法第37条に基づく情報提供義務は適用可能です。業者が「マンパワー不足」を理由に情報提供を怠ることは法的に正当な理由にはならず、業者には依然として過去の取引や助言に関する情報を正確に開示する責任があります。
したがって、過去の成績やリスクに関する情報が開示されない場合には、監督機関への通報や法的手段を通じて、正確な情報の開示を求めることが可能です。
現行会員です。
ミラートレードでの成功例が皆無なのは、やはりマインドの問題だと思います。
堀江さんもご多分に漏れず少しでも良く思われようと良い数値をUPしたり、
出版物やラジオ出演など、ビジネスを軌道に乗せようと躍起になっている印象ですね。
それが悪いと言うのではなく、ベテランのトレーダーと言えども平常心を保って今まで通りに淡々と積み上げていくことが如何に難しいことかと思いますね。
堀江氏は米国利下げが実施されたら、下落すると言ってました。
ワシは違うと思う。
多少の調整はあると思うが、数日後に切り返して1,2月くらい上昇基調になると踏んでいる。
2ヶ月前でも底打ちが確認できていない事実
上昇トレンドをまだ捉えられていなかった
10月のナスダックは下落と持合いの分岐点に突入へ!
@user-wi2nl7co2o
2 か月前
持ち合いと下落の可能性の割合おしえてほしいです。
フィフティフィフティですかね
@investor-Horie
2 か月前
現時点ではそうなります